試用期間の退職の仕方について教えてください
雇用契約の期間によります。もしも期限の定めのない雇用契約の場合は、 民法上2週間前の解約申し入れで足りるとされています(627条) 契約書等で別段の定めをしていても無効と思われます。 したがって法律上は「期間の定めがなければ2週間前の退職届で構まわない」 解約の通知を明確にするために退職届けは出しておいた方がいいですね。
■担当者プロフィール
社会保険労務士 / 船木千嗣
大阪経済大学卒業後、建設会社の人事総務を5年勤務したのち、2010年から社会保険労務士として開業。 行政協力で労働基準監督署から労働者の労務相談を年間600件以上を解決。 経営者側の労働トラブルにおいても労働者側・経営者側の二つの視点から解決に導く。 その経験値と実績から経営者の方の経営相談業務も依頼され、細かなサポート能力を展開している。 担当区域は大阪全般。