有給休暇を取得したのですが急遽前日に会社に頼まれ仕方なく出勤しました。この場合休日出勤で割増賃金が支払われるべきではないですか?

休日労働には当たりません。その年次有給休暇の取得日はもともとは労働日です。そのため年休予定日に出勤しても休日労働とはならず、割増賃金は支払われません。

■担当者プロフィール
社会保険労務士 / 船木千嗣

大阪経済大学卒業後、建設会社の人事総務を5年勤務したのち、2010年から社会保険労務士として開業。 行政協力で労働基準監督署から労働者の労務相談を年間600件以上を解決。 経営者側の労働トラブルにおいても労働者側・経営者側の二つの視点から解決に導く。 その経験値と実績から経営者の方の経営相談業務も依頼され、細かなサポート能力を展開している。 担当区域は大阪全般。

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