工場に日勤で働いていたところ、電力の都合で深夜も稼動することになり三交代勤務に変わりました。しかし、所定労働時間は変わらないからということで月給は以前と変わらぬまま。これって会社に深夜手当を請求できないのですか?

請求できます。労働法第37条4項で「使用者が、午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と定められています。したがって、企業側には深夜労働した時間について時間単価に0.25を乗じた額を支払う義務があります。

■担当者プロフィール
社会保険労務士 / 船木千嗣

大阪経済大学卒業後、建設会社の人事総務を5年勤務したのち、2010年から社会保険労務士として開業。 行政協力で労働基準監督署から労働者の労務相談を年間600件以上を解決。 経営者側の労働トラブルにおいても労働者側・経営者側の二つの視点から解決に導く。 その経験値と実績から経営者の方の経営相談業務も依頼され、細かなサポート能力を展開している。 担当区域は大阪全般。

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