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退職後、健康保険の切り替えはどうするの?
在職中に社会保険に加入していた方は、退職後、『任意継続』または『国民健康保険』、『親族の健康保険の被扶養者』いずれかの健康保険を選択して加入の手続きを行います。ただし、再就職まで1日もブランクがない場合は再就職先の事務担当者に手続きをお願いし、新しい社会保険へ切り変えてもらえれば完了です。
国民健康保険へ切り替える場合
退職後、国民健康保険へ切り替えする場合は、社会保険の喪失日以降に、お住まいの市区町村で国民健康保険の手続きを行うようにします。手続きには『印鑑』『身分証明書』『退職日が確認できる書類』(退職時に会社から発行される『社会保険の資格喪失証明書』等。)などが必要となります。市町村によって必要な書類も変わる場合がありますので、事前に担当窓口に問い合わせ、必要な書類を確認してから手続きするようにしましょう。
健康保険の任意継続へ切り替える場合
前職の健康保険に引き続き加入することができる場合があります。前職の健康保険に加入していた期間が2カ月以上であれば、希望すれば2年間継続して加入することができます。任意継続に加入する場合は、退職後20日以内に手続きする必要がありますので、早めに加入の手続きを行うようにしましょう。
任意継続の場合、一日でも保険料を滞納した場合は、脱退せざるを得なくなりますので注意してください。
家族の健康保険の被扶養者になる場合
親族の勤め先の扶養条件に当てはまることができれば、親族の健康保険の被扶養者になることができますので、一度、親族の勤務先に相談してみましょう。被扶養者になれるかどうかの条件は勤務先によって異なってきます。
親族の健康保険の被扶養者になれば、健康保険料の負担は全くありませんので、金銭面ではもっとも得になります。任意継続と国民健康保険では、あまり内容は変わりませんが、保険料は大きく異なることもあります。それぞれの担当窓口で保険料の試算をしてもらい、安い保険料の健康保険に加入することで節約することができます。
どの健康保険に加入するのが最も得か?
『親族の健康保険の被扶養者』になれるのであれば、あなたにかかる負担がありませんので、もっとも得といえます。『国民健康保険』『任意継続』ですが、内容はほとんど同じですので、あなたが支払う金額が安くなる方の健康保険に加入することが得だといえるでしょう。国民健康保険料の算定ですが、自治体によってはあなたの所有する固定資産も含めて算出されるようになります。あなたに扶養する家族がいる場合、国民健康保険に加入し、家族をその扶養につけると、加入する人数によって保険料が加算されます。しかし、任意継続に加入し、家族を扶養につけたとしても、任意継続の保険料は上がりません。加入する健康保険によって、所得だけではなく、扶養の有無や資産等によって、保険料の算定の仕方は変わってきますので、一度、これからかかる健康保険料を算定してもらいましょう。国民健康保険料の算定は、あなたのお住いの市町村の国民健康保険担当窓口、任意継続保険料の算定は、前職の社会保険を扱う事務窓口でしてもらうことができます。
早めの準備が大切
任意継続の場合、退職から20日以内に加入の手続きをしなければなりません。退職前から、できるだけ『任意継続』『国民健康保険』『親族の健康保険の扶養』いずれに入るかはあらかじめ考えていた方がスムーズに手続きを行うことができます。どの健康保険を選ぶかによって大幅に金額が変わってくることがよくあります。健康保険料で損をしないためにも、早めに準備することが大切です!
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