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現在の年金システム
まず現在の年金システムについてですが、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に分けることができます。
第1号被保険者は、国民年金のみに加入している人のことを指し、自営業、学生、無職の方が該当します。
第2号被保険者は、国民年金に加えて厚生年金や共済組合に加入している人のことを指し、会社員や公務員の方が該当します。
第3号被保険者は、第2号被保険者の扶養者の方で、年収130万円未満の方が該当します。
そのため現在、国民の全てが国民年金制度に加入している状態です。
年金種別変更
在職中であれば第2号被保険者と言われる厚生年金ですが、もし退職や無職となってしまうと国民年金の第1号被保険者となります。
そのため失業期間中や退職をした場合、種別変更手続きを自分で行う必要があり、保険料もまた自分で納付しなければいけなくなるのです。
また、在職中の方の扶養者においては第3号被保険者と呼ばれており、保険料を納める必要はありません。しかし第2号被保険者が退職や失業状態となってしまうと、配偶者も併せて国民年金の第1号被保険者となってしまいます。
そのため、国民年金へ切り替える必要がありますので注意が必要です。
年金切り替え手続き
では、手続きはどのようにすれば良いのでしょうか?
手続き期間は退職後14日以内となり、手続き場所は市区町村役場や年金事務所にて行うことができます。この際に必要な物は年金手帳、印鑑、離職票、退職証明書など退職日が確認できる書類です。
また配偶者をお持ちの方は、種別変更手続きを行う時に配偶者の年金手帳、本人以外が手続きを行うための委任状が必要となります
保険料
保険料は平成29年度で、月額16,260円となっています。在職中であれば、年金の保険料は給与から自動的に天引きされるのが一般的です。
しかし第1号被保険者となりますと、自分で支払う必要があります。この際、退職日によっても切り替え時期が前後しますので、場合によっては保険料を自分で支払わなければなりません。
例えば退職日が月末ではない場合、退職する月から第1号被保険者となりますので、これに該当します。支払いは、日本年金機構から送られてくる納付書に従い納めることになります。
この時に保険料が納付できない場合は、退職による国民年金保険料免除・納付猶予制度を利用することができます。この手続きについては、市区町村役場や年金事務所にて国民年金保険料免除・納付猶予申請書、年金手帳、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票等のコピーを提出して申請します。
年金種別変更を怠ると大変なことになる
退職した後に年金種別変更をしない場合、どのようになるのでしょうか?日本の年金制度とは、20歳以上60歳未満の方であれば、年金を払うシステムとなっています。
例えば、会社員であれば厚生年金と国民年金を支払い、退職をした場合は国民年金のみとなります。これを踏まえ手続きを期限内に行わないと、市区町村役場にて行う事務処理が遅れてしまいます。
そして一定期間が過ぎたところで、退職日から遡って国民年金保険料が請求されてしまう可能性があるのです。極端な話、ある日突然、数万円にも及ぶ請求をされてしまうこともあります。
そうならないために、手続きは期限内に行う方が良いということです。
退職後の各種保険の切り替えはお早めに
退職後や転職中の活動期間にある場合は、国民年金の種別変更、保険料の支払いは自分で行わなければいけません。
これらはどうしても後回しにしてしまう方が多いのですが、とても重要なことですので早めに行うと良いでしょう。
退職をして失業状態となった場合でも、年金を免除または納付猶予してもらうことが可能となりますので、上手に利用することをオススメします。
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